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株主の議決権

株主の議決権
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

株主の議決権(かぶぬしのぎけつけん)とは、株式会社の最高機関である株主総会において提示された一定の議案または特定の議題に対して賛否を示し、投票によって会社の意思決定に直接的に関与する権利のこと。

* 会社法について以下では、条数のみ記載する。

概要 [編集]

株式会社の社員である株主は、原則としてその所有する株式数に応じて一定の量の議決権を株主総会において行使できる。株主総会とは株式会社の基本方針を定める場であることから、株主の議決権は、株主の権利のうち共益権のひとつであり、経営参加権ともよばれる。

株主は、原則として株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式制度を採用している場合(定款で単元株式数を定めている場合)は、1単元につき1個の議決権を有する(308条1項)ので、1単元未満の株式しか保有していない株主は議決権がない。

例 外的に、当該会社が保有する自己株式と、相互保有株式(4分の1以上保有される会社等の保有する株式)などは議決権がない(308条1項・2項)。また、 種類株式のうち議決権制限株式については、その性質上は議決権が行使できると定めた事項以外については議決権はない(108条2項8号)。

公開会社でない会社は、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条)。
行使方法 [編集]

議場に出席することによって行使することが原則であるが、一定の場合には書面や電磁的記録によることも可能である(311条・312条)。

代理人によることも可能であるが、その際は法令・定款の規定による制約がある(310条)。

* 書面投票制

取締役は、株主の数が1,000人以上である場合には、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることと定めなければならな い。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令[1]で定めるものである場合は、この限りでない(第298条2 項)。

* 不統一行使

株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる(議決権の不統一行使)が、株主が他人のために株式を有する者でないときは、行使することを拒むことができる(313条)。

* 累積投票による取締役の選任(342条)

決議事項が2人以上の取締役の選任である場合には、株主は、定款に別段の定めがない限り累積投票より取締役を選任すべきことを請求することができる(1項)。
請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式1株につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有し、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる(3項)。
ただし、大部分の会社は定款で取締役の選任は累積投票によらない旨を規定して排除しているため、実際上行使は困難である。

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