ジェイコム株大量誤発注事件(ジェイコムかぶたいりょうごはっちゅうじけん)とは、2005年12月8日、新規上場したジェイコムの株式において、みずほ証券(旧法人)が誤注文し、株式市場を混乱させた事件。俗に「ジェイコムショック」とも呼ぶ。
目次
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* 1 ジェイコム社
* 2 事件当日
o 2.1 事件当日の憶測
o 2.2 発表
* 3 翌日以降
* 4 原因
o 4.1 みずほ証券側の原因
o 4.2 東証側の原因
o 4.3 総合的な問題点
* 5 当事者の事後処理
o 5.1 証券会社の利益返還
o 5.2 過怠金
o 5.3 損害賠償
* 6 利益を得た個人トレーダー
* 7 脚注
* 8 関連項目
ジェイコム社 [編集]
この事件で注目を受けた「ジェイコム」社は、人材派遣業を主とする企業である。特に、携帯電話・情報通信の営業支援・販売促進業務のアウトソーシングを行う会社として知られている。
な
お本件には全く無関係な、社名やブランド名の発音が似ているジュピターテレコム(ブランド名がJ-COM、ジェイコム。ケーブルテレビやインターネットプ
ロバイダ、電話事業)や、JTBグループの株式会社ジェイコム(イベント等の総合プロデュース業)、その他全国にある同名のジェイコム社にも、本事件に関
して問い合わせが殺到した。
事件当日 [編集]
2005年12月8日の午前9時27分、この日東証マザーズ市 場に新規上場された総合人材サービス会社ジェイコム(証券コード:2462)の株式(発行済み株式数14,500株)において、みずほ証券の男性担当者が 「61万円1株売り」とすべき注文を「1円61万株売り」と誤ってコンピュータに入力した。
この際、コンピューターの画面に、注文 内容が異常であるとする警告が表示されたが、担当者がこれを無視して注文を執行した。「警告はたまに表示されるため、つい無視してしまった」(みずほ証 券)という。この注文が出る直前までは、90万円前後に寄り付く気配の特買いで推移していたが、大量の売り注文を受けて初値67.2万円がついた。その 後、通常ではありえない大量の売り注文により株価は急落し、9時30分にはストップ安57.2万円に張りついた[1]。
この大量の売り注文が出た瞬間から電子掲示板で話題騒然となり、様々な憶測が飛びかった。「誤発注である」と見て、大量の買い注文を入れた投資家がいた一方で、価格の急落に狼狽した個人投資家が、非常な安値で保有株を売りに出すなど、さまざまな混乱が生じた。
担 当者は、売り注文を出してから1分25秒後に誤りに気付き、3回にわたって売り注文の取消し作業を行ったが、東証のコンピューターは認識しなかった。「東 証と直結した売買システム」でも取り消そうとしたが、こちらにも失敗した。東証に直接電話連絡して注文の取り消しを依頼したが、東証側はあくまでもみずほ 証券側から手続きを取るように要求した。その間にも、買い注文は集中しはじめ約定されてしまう危険性があったことから、みずほ証券は全発注量を「反対売買 により買い戻す」ことを決定する。
反対売買の執行により、すべての注文は成立し株価は一気に上昇し、9時43分には一時ストップ高
77.2万円にまで高騰する。その後、他の証券会社や個人トレーダーの利益確定売りや押し目買いなどにより、株価は乱高下をともない高騰し、結果として
10時20分以降はストップ高である77.2万円にはりついた。みずほの反対売買にもかかわらず、すでに注文を出されていた9万6,236株の買い注文に
ついては相殺しきれず、そのまま市場での売買が成立してしまった。
事件当日の憶測 [編集]
事件発生当初、 「この誤発注の主体者が、誰であるか」について様々な憶測情報が流れ、ジェイコム上場の主幹事である「日興コーディアル証券」がその当事者ではないかとの 観測が流れたことから、同社株が前場引け時点で前日比100円安と急落。日興シティ・日興コーディアル・マネックスの日興グループ3 証券は急遽、「この売り注文には無関係である」とのコメントを出す事態となった。
また、市場全体もこの誤発注の当事者を「さやあ
て」する思惑や連想などから、前場中頃から証券株、銀行株などに売りが波及していた。これが後場に入ると、さらに「誤発注した証券会社が、穴埋めのために
自己売買部門で利の乗っている銘柄に売りを出すのでは」との見方が広がり、日経平均は下げ足を速め全面安の展開となり、大引けの日経平均は前日比301円
30 銭(1.95%)安の1万5,183円36銭と、年初来3番目の下げ幅となった。
発表 [編集]
事件の
当事者が、「みずほ証券」であることが明らかにされたのは、大引け後に同社が会見を開いた18時前のことである。誤発注であることと、その当事者が即時に
明らかにされなかったこと、また当日の12時頃に大株主のみずほコーポレート銀行および農林中央金庫にだけ優先的に誤発注の経緯を報告していた事実につい
ては、市場の透明性を損なうと非難する声もあった。
翌日以降 [編集]
事件発覚後、すぐに関係機関による内部調査が行われ、翌9日以降ジェイコム株の取引は一時停止された。発行済み株式総数の42倍にのぼる売り注文に対して、実際に約定された枚数は9万6,236株。
売 り方であるみずほ証券は、現存する総株式数の6.6倍もの引渡しを求められる格好となり、通常での取引決済が不可能となっていることから、日本証券クリア リング機構は現金による強制決済による解け合い処理と裁定し、すでに買われた株は、事件発生の直前に寄りつきつつあった価格を参考に一株91.2万円での 買戻しとした[2]。現金による強制決済は1950年の旭硝子株以来、55年ぶりとなった(1950年の強制決済については山一證券を参照のこと)。
この誤発注、および強制決済によりみずほ証券が被った損失は、407億円とされる。
取引が再開された12月14日以降、ジェイコム株はストップ高の連続で、一時220万円超の価格をつけた。その後2006年1月には過熱感が落ち着き、150万円前後まで値を下げた。
原因 [編集]
みずほ証券側の原因 [編集]
直接の原因は、みずほ証券の男性担当者による「大量の誤発注」である。しかし、人為的ミスは起こりうることが事前に想定されるべきことであるとして、有識者から以下の問題点が指摘されている。
* 対応マニュアルが不十分で、現場の人間に理解されていなかったこと。
* 東証など関係機関との連携が、完全に取れていなかったこと。
* 入力時のチェックシステムが、人的ミスを回避するように設計されていなかったこと。
東証側の原因 [編集]
その一方、みずほ証券は早期段階より、東証担当者とも連絡をとっており、注文の取り消しを依頼するなどの対策を取っていたが、結局「注文の取消」が東京証券取引所に受け付けられなかった。
こ の点について、東証は当初、取り消す注文を特定する際に、「1円61万株売りの注文」ではなく、有効な価格、すなわちストップ安の価格で「57.2万円 61万株売りの注文」と指定するべきであり、これに従わなかったみずほ証券側に全面的責任があると説明した。しかし、決済システムの仕様を確認した上で、 数日後に以下の点が明らかになった。
* 仕様上は「1円61万株売りの注文を取り消し」を東証側システムで「57.2万円61万株売りの注文を取り消し」と読み替えて受け容れるべきであること
* 取り消し注文については、みずほ証券に手続き上のミスがなかったこと
* プログラムにミスがあり、上記仕様を満たさなかったことから、取り消し注文が受け入れられなかったこと、
* 最初の誤発注では「1円61万株売り」を「有効な価格の下限で61万株売り」と読み替える「みなし処理」が行われたが、「みなし処理」による注文を処理中は取消しが受け付けられないプログラムになっていたこと。
注)「みなし処理」を行わない注文では、処理中でも取消しができる。
これにより、誤発注を取り消せなかったのは「東証の対応ミス」「東証システムの不具合」であることが判明した。システムの不具合について、東証は「システム納入業者」へ、損害賠償を請求することを検討するとした。
総合的な問題点 [編集]
上記に挙げてきた双方の問題点を踏まえ、客観的に結論づければ、下記3点の問題点がなければ、ここまで巨額の損失には至らなかったはずである。
* ありえない売り注文に対して、その注文を受け付けるシステムだったこと。
* システム構築のミスで、「注文取消しの指示」が仕様通り受け付けられなかったこと。
* 東証が即座に、売買の一時停止をしなかったこと。
発 端となった売り注文では、実在するものの42倍の株数を指定しており、これだけを見ても明らかに異常な数値である。しかし東証では、例えば「株数のチェッ クを行うことを追加する」だけでも、システムに負荷がかかるとして、直ちにチェック機能を組み込むことには、前向きな姿勢を示していない。
その他に、仕様の定義が不十分で、例外的な注文に対処できていなかったこと、また、例外的な注文に対応する仕様が、きちんとプログラムされているかどうかを検証していなかったことなど、システムを運用する立場として充分な配慮が欠けていたと指摘されている。
当事者の事後処理 [編集]
誤発注に乗じて他の証券会社が多大な利益を上げたことについて自民党などより批判の声が上がり、利益を自主的に返還する動きが出た。一方で、みずほ証券は、システムの欠陥によって損失を強いられたとして東証を相手に損害賠償を請求している。
証券会社の利益返還 [編集]
発 注ミスによる損害としてはあまりに巨額であり、また他社の錯誤・過失につけこむことが「火事場泥棒的な行い」との批判が自民党などからおこった。与謝野馨 金融担当大臣は「誤発注を認識しながら買い注文を出すことは法的には問題はない」とした上で「顧客の注文を取り次ぐのではなく、自己売買部門で間隙(かん げき)をぬって売買するのは証券会社として美しい話ではないと思う」と述べた。
それらの発言を受けるような形で、東京証券取引所などの関係機関は、この事件で利益を得た証券会社に対し、自主的な利益の返還を提案した。
2005年12月14日にUBS、日興コーディアルグループ、モルガン・スタンレー・ジャパン、リーマン・ブラザーズ証券グループ、クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券、野村証券の6社が利益返還に応じる構えをみせ、その他の中堅証券会社も追随する動きを見せた。
翌2006年2月になって、返還方法については、直接みずほ証券に対して返還するのではなく(贈与となるため)、「株式市場安定のための基金創設」や、「公的団体への寄付」に利益を充てる方向で調整されている。一方で、その後に態度を保留させる証券会社も出てきた。
利
益を得た証券会社や投資法人としても、ジェイコムで得た利益を確定的なものとして、他の銘柄の損失補てん(損きり)などに充当したケースなどもあるはずで
あり、安易な利益返還はできないのは当然であろう。また、証券会社や投資法人などにとっても、自社の「株主・出資者の利益」を最優先にしないと訴訟を起こ
されかねない、という事情もあると考えられる。日本証券業協会は平成18年2月14日に「証券市場基盤整備基金」に対し会員50社から計209億
2,355万円の拠出があったことを公表した[2]。
過怠金 [編集]
2006年3月22日、東証はみずほ証
券に対して、1,000万円の「過怠金」を科すと発表した。発注業務の管理に問題があった他、過去に「誤発注発生のリスク」を指摘していたにもかかわら
ず、みずほ側が適切な処置を取らなかった「信義則違反」に当たると判断したためである。
損害賠償 [編集]
み
ずほ証券は、システムが正しく動作して取り消し手続きが受け入れられれば損失は5億円前後で済んだはずであるとして、システムの欠陥を理由に膨らんだ損失
404億円を損害賠償をするように求めていたが、東証側は賠償に応じる義務はないとして拒否している。東証に催告書を送付し、この中で2006年
9月15日を期限として404億円を支払うように求めたが、東証側は応じず、2006年10月27日に東京地方裁判所に訴訟費用を含む414億円の賠償を
求めて提訴を行った。
利益を得た個人トレーダー [編集]
今回の誤発注事件においては、とりわけ巨額の利益を得た「個人トレーダー」が、マスコミに大きく取り上げられた。(年齢はいずれも事件当時のもの)。
B・N・F
投資家B・N・Fは、7,100株を取得、同日中に市場で1,100株を売却、残る6,000株(発行済み株式の41.38%)を現金決済(20億3,500万円)していたことが、大量保有報告書で分かった。当人は「いつもと変わらず冷静だった」と語っていた。
大量保有報告書に職業を「無職」と記載したため、大富豪の無職男としてネット上で話題となった。この事件でジェイコム男という異名をマスコミから得る。賃 金労働者世帯の感覚では無職=無収入だと思われるためか、ニートという流行語(バズワード)との相乗効果もあり、大きな話題になった[3]。
24歳の会社役員
東京都港区在住の24歳の会社役員が、3,701株(発行済み株式の25.52%)を取得し、現金決済で約5億6,300万円の利益を上げていたことが、大量保有報告書で分かった。